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アルバイトとして半年以上働いて、8割以上出勤していた場合、有給休暇は基本的に3日もらえるのでしょうか?また、それは何時間分の給与に相当するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

アルバイトとして半年以上働いて、8割以上出勤している場合、有給休暇を取得する権利があります。具体的な日数や時間数は、労働基準法に基づいて雇用主との契約内容によります。

労働基準法では、週所定労働日数が4日以上、又は週所定労働時間が30時間以上の労働者は、週所定労働日数が4日以下であっても、週所定労働時間が30時間未満の労働者よりも多くの有給休暇を取得する権利があります。

具体的な有給休暇の日数は、雇用主との契約内容によりますが、一般的には半年以上働いて8割以上出勤している場合、最低でも3日分の有給休暇を取得する権利があります。

有給休暇の時間数は、1日の所定労働時間によります。例えば、1日の所定労働時間が8時間の場合、3日分の有給休暇は24時間分の給与に相当します。

ただし、これらの詳細は雇用主との契約内容によりますので、具体的な日数や時間数については、雇用主に確認することをお勧めします。

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