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アルバイトが有給をもらうのは失礼ですか?有給が10日あり、申請すれば取らせてくれますが、この立場で使ってもいいのでしょうか?それとも、人件費などを考慮して、欠勤扱いのほうが良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

アルバイトが有給休暇を取得することは、決して失礼ではありません。有給休暇は労働者の権利であり、アルバイトであっても適切に利用することができます。日本の労働基準法では、アルバイトを含むすべての労働者に対して、一定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利が保障されています。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日間の有給休暇が付与されます。

あなたの場合、有給休暇が10日間あり、申請すれば取得できるとのことですので、これを利用することは全く問題ありません。有給休暇を取得することは、個人的な用事や休養のために必要な時間を確保することができる重要な手段です。また、有給休暇を適切に利用することで、仕事とプライベートのバランスを保つことができ、長期的には仕事のパフォーマンス向上にもつながります。

一方、欠勤扱いにすることは、本来の有給休暇の目的を無視した行為であり、労働者の権利を侵害することになります。また、欠勤扱いにすることで、勤務先の人件費や業務のスケジュールに影響を与える可能性がありますが、これは有給休暇を取得することで回避できる問題です。有給休暇を取得することで、勤務先はあなたの欠勤に備えることができ、業務の円滑な運営につながります。

したがって、あなたが有給休暇を取得することは、決して失礼ではなく、適切な権利行使であると言えます。有給休暇を取得する際には、事前に勤務先に申請し、承認を得ることが必要ですが、これは勤務先が業務をスムーズに進めるための手続きであり、あなたの権利を尊重する行為でもあります。有給休暇を適切に利用することで、あなた自身の生活の質を向上させるとともに、勤務先の業務運営にも貢献することができます。

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