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アルバイトの有給休暇について、半年一定以上勤務したら⚪︎日、一年だと⚪︎日とありますが、これは段々加算されていくということで間違い無いですか。例えば、半年勤務で3日、一年勤務で4日だと合計7日取得できるということですか。また、自分のアルバイト先で2年以上週2日合計7時間勤めていますが、病欠が1回、やむを得ない遅刻がありましたが、2024年10月時点で有給が合計4日しかないことに違和感を持って質問しました。(1日は使いました)有給も支給されてから2年経っていません。

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対策と回答

2024年11月16日

アルバイトの有給休暇について、半年一定以上勤務したら⚪︎日、一年だと⚪︎日とありますが、これは段々加算されていくということで間違い無いですか。例えば、半年勤務で3日、一年勤務で4日だと合計7日取得できるということですか。また、自分のアルバイト先で2年以上週2日合計7時間勤めていますが、病欠が1回、やむを得ない遅刻がありましたが、2024年10月時点で有給が合計4日しかないことに違和感を持って質問しました。(1日は使いました)有給も支給されてから2年経っていません。

アルバイトの有給休暇については、労働基準法に基づいて規定されています。半年一定以上勤務した場合、有給休暇が付与されることになりますが、具体的な日数は企業によって異なります。一般的には、半年勤務で3日、1年勤務で4日というように、勤務年数に応じて段階的に加算されていくことが多いです。

しかし、あなたの場合、2年以上週2日合計7時間勤めているにも関わらず、2024年10月時点で有給が合計4日しかないということに違和感を持っているようです。これについては、まずはアルバイト先の就業規則や労働契約書を確認することをお勧めします。有給休暇の付与条件や日数が明記されているはずです。

また、病欠や遅刻があった場合、有給休暇の付与に影響を与える可能性もあります。ただし、これらの事情が有給休暇の日数にどの程度影響するかは、企業の就業規則によります。

もし、就業規則や労働契約書を確認しても納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、労働条件の確認や問題解決のサポートを行っています。

以上がアルバイトの有給休暇に関する一般的な情報と、あなたの状況に対するアドバイスです。具体的な日数や条件については、必ず就業規則や労働契約書を確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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