
アルバイト先の機械が壊れて予約客のみの営業となり、公休となった場合、時給は支払われますか?これは会社都合に該当しますか?
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対策と回答
アルバイト先で機械が壊れ、予約客のみの営業となり公休となった場合、時給が支払われるかどうかは、労働契約や就業規則、そして労働基準法に基づいて判断されます。
一般的に、労働基準法第26条により、使用者の責任により休業した場合、使用者は労働者に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。ここでいう「使用者の責任」には、機械の故障など、使用者側の事情による休業も含まれます。
しかし、具体的な判断は個々の契約内容や就業規則によります。契約書や就業規則を確認し、不明な点があれば、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
また、このような状況が頻発する場合、雇用条件の見直しや他のアルバイト先の検討も考えられます。労働者の権利を守るためにも、労働基準法を理解し、適切な対応を取ることが重要です。
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