
高校生のアルバイトで扶養について聞きましたが、バイトの他にハンドメイドで稼ぐのも扶養になりますか?
もっと見る
対策と回答
高校生がアルバイトやハンドメイドなどで収入を得る場合、その収入が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。具体的には、年間の合計所得が38万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れます。この38万円は、給与所得控除の65万円を差し引いた後の金額です。つまり、アルバイトやハンドメイドなどで得た収入が年間103万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れることになります。これにより、親の所得税や住民税が増える可能性があります。したがって、ハンドメイドでの収入も含めて、年間の合計所得が38万円を超えないように注意する必要があります。
よくある質問
もっと見る·
サイゼリヤ店員の方々に質問です。今度の土曜日に2回目のFTをすることになりました。1回目は間違えたところを消したり出したのに線を引いてなかったりと本当に悲惨でした。なにかコツややり方などございましたらご教授ください、よろしくお願いします。·
今日バイトに行く予定でしたが、転んで歯が欠けてしまい、バイト所では無くなってしまいました。そのような理由でお休みをもらうのはどう思いますか?また、2日前にも家庭のことでお休みをいただいています。·
21歳のフリーターが17時からのお惣菜バイトを掛け持ちする場合、飲食店のホールスタッフとして採用されやすいですか?過去にキッチンでのバイトを辞めた経験がありますが、ホールでのバイトは可能でしょうか?·
バイト先でメイクを落とすように言われることはありますか?·
土曜日にバイトを休むべきか、部活動を優先すべきか迷っています。土曜日にバイトを休むと給料が来週になってしまいますが、部活動は重要なイベントです。どちらを優先すべきでしょうか?