
学生バイトで、掛け持ちバイトの両方の会社に乙(当社が主たる給与の受取先でない)で提出してしまいました。両社ともやり直しが効かない場合、どうすれば良いですか?給料が多かった方に問い合わせてやり直しがきるか確認したほうがいいですか?
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対策と回答
学生バイトで掛け持ちバイトをしている場合、確定申告の際に注意が必要です。特に、両方の会社に乙(当社が主たる給与の受取先でない)で提出してしまった場合、税務上の問題が発生する可能性があります。
まず、確定申告の際には、主たる給与の受取先を明確にする必要があります。通常、給与が多い方の会社が主たる給与の受取先となります。しかし、すでに両方の会社に乙で提出してしまった場合、これは税務署に誤解を与える可能性があります。
このような場合、まずは給与が多い方の会社に連絡し、やり直しが可能かどうかを確認することをお勧めします。もしやり直しが可能であれば、甲(当社が主たる給与の受取先である)で再提出することができます。ただし、両社ともやり直しが効かない場合、確定申告の際にこの点を明記し、税務署に説明する必要があります。
具体的には、確定申告書に「源泉徴収票の誤りにより、乙で提出されたが、実際には甲である」という旨を記載し、給与が多い方の会社の源泉徴収票を添付して提出します。これにより、税務署は誤りを理解し、正しい税額を計算してくれるはずです。
また、確定申告の際には、税理士や税務署に相談することも有効です。彼らは専門的な知識を持っており、あなたの状況に最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
最後に、今後のバイト先では、このような誤りが起こらないよう、給与の受取先を明確に伝えることが重要です。特に、掛け持ちバイトをする場合は、どちらが主たる給与の受取先かを事前に確認し、それに基づいて源泉徴収票を提出するようにしましょう。
よくある質問
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