
2024年4月にバイトを始め、今年の11月に辞める予定です。その場合、元バイト先では年末調整はせずに源泉徴収票だけを受け取り、次の会社に提出すれば大丈夫ですか?
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対策と回答
年末調整は、その年の12月31日現在で勤務している従業員に対して行われるため、11月に辞める場合、元バイト先で年末調整を受けることはできません。しかし、源泉徴収票は辞める際に受け取ることができます。この源泉徴収票は、翌年の確定申告や次の勤務先での年末調整に必要な書類となります。
次の勤務先では、その源泉徴収票を提出することで、その年の所得を合算して年末調整を行うことができます。ただし、次の勤務先で年末調整を行う場合、その会社が年末調整を行う意思があるか、またはその会社が年末調整を行う資格を持っているかを確認する必要があります。
また、確定申告を行う場合、源泉徴収票は必須の書類となります。確定申告を行うことで、税金の還付を受けることができる場合もあります。
したがって、元バイト先で年末調整は行われませんが、源泉徴収票を受け取り、次の勤務先に提出するか、または確定申告を行うことで、正しい税金の計算と納税を行うことができます。
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