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単身赴任を辞めて転職のため、来月は全て有給消化です。しかし、次の会社の給料は締日の関係で初月は半額しか出ません。そのため、有給消化中に短期バイトをして補てんを考えています。この場合、マイナンバーが必要だったり、社会保険に入ったりする必要がありますでしょうか?現時点では、単身赴任先の地域で短期バイトをするつもりで、住民票は家族がいる元々の住所にある状態です。

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対策と回答

2024年12月1日

有給消化中に短期バイトをする場合、いくつかの法的な要件や手続きが必要になることがあります。まず、マイナンバーの提出は基本的に必要です。雇用主は労働者の身元確認や雇用管理のためにマイナンバーを求める権利があります。次に、社会保険の加入についてですが、短期バイトの場合、基本的には社会保険に加入する必要はありません。ただし、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は、社会保険に加入する必要があります。また、住民票が家族がいる元々の住所にある場合、住民税の徴収方法や健康保険の適用地などに影響が出る可能性がありますので、その点も考慮する必要があります。具体的な手続きや条件については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)や社会保険事務所に相談することをお勧めします。

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