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バイトの掛け持ちについて、一日最大で8時間までしか働けない場合、8時間以上働いた場合の給与について教えてください。

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対策と回答

2024年11月18日

バイトの掛け持ちをしている場合、労働基準法により一日の労働時間は8時間までとされています。8時間を超えて働いた場合、その超過時間に対しては時間外労働として割増賃金が支払われることになります。具体的には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が法律で定められています。

しかし、あなたが指摘しているように、複数の雇用主がいる場合、どちらの雇用主がこの割増賃金を支払うべきかが問題となります。一般的には、最後に働いた会社がこの責任を負うことになりますが、これは各会社の就業規則や契約内容によって異なる場合があります。

また、8時間以上働いたことがばれなければ、後から始めた会社が割増賃金を支払わない可能性もありますが、これは法律違反であり、労働基準監督署による監督の対象となります。労働者が正当な権利を行使できない状況を作らないためにも、各会社との契約内容を明確にし、労働時間を正確に管理することが重要です。

さらに、複数の仕事を掛け持ちする場合、体調管理や労働時間の適切な配分も重要です。過労や健康問題を避けるためにも、自分の生活リズムや健康状態を考慮して仕事を選ぶことが大切です。

最後に、労働基準法に違反する行為は、たとえ一時的に利益を得たとしても、長期的には雇用主との信頼関係を損なう可能性があります。正当な権利を行使し、適切な労働環境を維持することが、自分自身のためにも、社会全体のためにも重要です。

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