
通信制高校に通う18歳の学生がアルバイトで年収130万円を超えた場合、扶養から外れるのでしょうか?
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対策と回答
日本の税法において、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。これは、給与収入のみの場合、年収103万円以下に相当します。あなたの場合、アルバイトの収入が103万円に近く、さらに金の売却で約30万円を得ているため、年間の合計所得金額が130万円程度となります。この金額は、扶養控除の対象となる38万円を大幅に超えているため、扶養から外れることになります。扶養から外れることで、親の税負担が増加する可能性がありますので、注意が必要です。また、学生の場合、特定扶養親族としての控除も受けられなくなるため、これらの点を考慮して収入を調整することも検討してください。
よくある質問
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