
大学2年生で、3つのアルバイトを掛け持ちしようと考えています。現在2つのアルバイトを掛け持ちしており、両方とも週2日でしかシフトを入れてもらえない状態です。多いときで週4日、基本週3日なのでもう1つアルバイトを始めたいと考えています。掛け持ちしている際、年収103万以下掛け持ち先の収入20万以上の場合確定申告は必要でしょうか?また、2つの掛け持ち先の収入合わせて20万超えてはいけないのでしょうか?
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対策と回答
アルバイトを掛け持ちしている場合の確定申告については、以下の点に注意が必要です。
確定申告の要否
年収が103万円以下の場合、基本的には確定申告は不要です。ただし、以下の条件に該当する場合は確定申告が必要になることがあります。
- 特定支出控除の適用を受ける場合: 特定支出(通勤費、転居費、研修費など)が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。
- 医療費控除を受ける場合: 年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。
- その他の控除を受ける場合: 寄附金控除や雑損控除など、他の控除を受ける場合も確定申告が必要です。
収入の合計額について
2つの掛け持ち先の収入合計が20万円を超える場合、確定申告が必要になることがあります。ただし、年収が103万円以下であれば、基本的には確定申告は不要です。
注意点
- 源泉徴収: アルバイト先で源泉徴収が行われている場合、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。
- 住民税の申告: 年収が100万円を超える場合、住民税の申告が必要になることがあります。
以上の点を踏まえて、確定申告の要否を判断してください。また、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
