
通信制高校に通う18歳がアルバイトで年収130万円を超えた場合、扶養から外れるのか?
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対策と回答
通信制高校に通う18歳の学生がアルバイトで年収130万円を超えた場合、扶養から外れるかどうかについては、税法上の規定に基づいて判断する必要があります。日本の税法では、親や配偶者の扶養家族となるためには、年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件となります。この38万円は、給与所得控除の65万円を差し引いた金額です。つまり、給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除を差し引いた後の所得金額が38万円以下となり、扶養家族の条件を満たすことになります。
しかし、質問者の場合、アルバイトの収入が103万円に近く、さらに金を売却して30万円近くの収入があるため、年間の合計所得金額が130万円程度になると述べています。この場合、給与所得控除の65万円を差し引いた後の所得金額は65万円程度となり、扶養家族の条件である38万円を超えてしまいます。したがって、税法上は扶養家族から外れることになります。
ただし、扶養家族から外れることによる影響は、親や配偶者の税金負担が増加することです。具体的には、扶養控除が受けられなくなるため、親や配偶者の課税所得が増加し、結果として支払う税金が増えることになります。また、学生本人も、年間の所得金額が一定額を超えると、自身で確定申告を行い、所得税や住民税を納める義務が生じることになります。
以上の点を踏まえると、質問者は扶養家族から外れることになりますが、それによる影響についても理解しておく必要があります。
よくある質問
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