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アルバイトをしている大学生です。1ヶ月だけ18万ほど稼いでも、扶養が外れたりなど何か影響することはあるでしょうか?また、もし2ヶ月連続で10万円を超えた場合は扶養を外れてしまいますか?

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対策と回答

2024年11月18日

アルバイトをしている大学生が1ヶ月だけ18万円稼いだ場合、扶養の対象から外れる可能性があります。日本の税法では、16歳以上の扶養親族について、年間の合計所得金額が38万円を超えると、扶養控除の対象から外れます。1ヶ月で18万円稼いだ場合、年間では216万円となり、これは明らかに38万円を超えているため、扶養控除の対象から外れることになります。

また、2ヶ月連続で10万円を超えた場合も、年間の合計所得金額が38万円を超える可能性が高いため、扶養控除の対象から外れることになります。具体的には、2ヶ月で20万円稼いだ場合、年間では120万円となり、これも38万円を超えているため、扶養控除の対象から外れることになります。

扶養控除の対象から外れると、親の税負担が増える可能性があります。具体的には、扶養控除が受けられなくなることで、親の課税所得が増え、その結果、所得税や住民税が増えることになります。

したがって、アルバイトをしている大学生は、稼いだ金額が年間の合計所得金額38万円を超えないように注意する必要があります。具体的には、1ヶ月あたりの稼ぎを3万円程度に抑えることが望ましいです。また、親と相談して、扶養控除の対象から外れた場合の影響を把握しておくことも重要です。

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