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学生が親の扶養から外れないために103万円以下でアルバイトをしている場合、業務委託契約であれば、103万円の壁を超えないためには、業務委託により得られるお金の合計が48万円以下でないとダメだということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月18日

学生が親の扶養から外れないために103万円以下でアルバイトをしている場合、業務委託契約であれば、103万円の壁を超えないためには、業務委託により得られるお金の合計が48万円以下でないとダメだということでしょうか?

この質問に対する回答は、税法の規定に基づいています。まず、103万円の壁とは、所得税法において、給与所得者の扶養控除の対象となるためには、その年の給与収入が103万円以下である必要があるというものです。これは、給与所得控除額の55万円と基礎控除額の48万円を合わせた金額です。

しかし、業務委託契約の場合、給与所得ではなく、事業所得として扱われます。事業所得の場合、給与所得控除は適用されず、代わりに必要経費が認められます。そのため、業務委託契約で得られる収入が48万円以下であれば、基礎控除額の範囲内となり、扶養控除の対象となります。

したがって、業務委託契約であれば、103万円の壁を超えないためには、業務委託により得られるお金の合計が48万円以下である必要があります。これは、雇用契約の場合とは異なり、給与所得控除が適用されないため、より厳しい条件となります。

また、業務委託契約の場合、源泉徴収が行われないことが多いため、確定申告を行う必要があります。確定申告を行う際には、収入が48万円以下であることを証明するための資料を準備する必要があります。

以上のことから、学生が親の扶養から外れないために103万円以下でアルバイトをしている場合、業務委託契約であれば、103万円の壁を超えないためには、業務委託により得られるお金の合計が48万円以下でないとダメだということになります。

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