
対策と回答
103万の壁とは、所得税法において、給与所得者の扶養控除の対象となるためには、年間の給与収入が103万円以下である必要があるという規定です。この103万円には、交通費(通勤手当)は含まれません。
給与明細に記載されている「非課税通勤費」は、税法上の非課税枠内の通勤手当であり、これは103万円の計算には含まれません。つまり、非課税通勤費は103万円の壁を超えるかどうかの判断に影響を与えません。
ご質問のケースでは、振込支給額が98,000円で、課税支給累計が90,000円となっています。この場合、課税支給累計の90,000円が103万円の計算に含まれる給与収入となります。非課税通勤費はこの額に加算されません。
したがって、103万円の壁を超えるかどうかは、課税支給累計の90,000円を年間の給与収入として計算し、それが103万円を超えるかどうかで判断することになります。
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