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バイトの雇用契約書で、週2契約をしました。ただ、働き始めてしばらくして、週3.4に増やしました。これって雇用契約上勤務条件が変わることに、何かまずいことなどありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

雇用契約書に基づいて週2日の勤務を契約したにも関わらず、実際の勤務日数を週3.4日に増やした場合、雇用契約上の勤務条件が変更されたことになります。この変更が法的に問題となるかどうかは、いくつかの要因に依存します。

まず、雇用契約書の内容を確認する必要があります。契約書には、勤務日数の変更に関する規定があるかもしれません。例えば、事前の書面による合意が必要であるといった条件が設定されている場合、その条件を満たしていなければ法的な問題が生じる可能性があります。

次に、労働基準法の規定も考慮する必要があります。労働基準法では、労働者の同意なしに雇用条件を一方的に変更することは許されていません。つまり、勤務日数を増やすことは、労働者の労働条件を変更することになり、労働者の同意がなければ違法となります。

さらに、勤務日数の増加により、労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合、時間外労働の割増賃金が発生します。これを支払わない場合も違法となります。

また、勤務日数の増加が労働者の健康や福祉に悪影響を及ぼす可能性も考慮する必要があります。労働基準法では、過労や健康障害を防止するための規定も設けられています。

したがって、雇用契約上の勤務条件を変更する場合、労働者の同意を得ること、労働基準法の規定を遵守すること、そして労働者の健康と福祉を考慮することが重要です。法的な問題を避けるためには、雇用契約書の変更について専門家の助言を受けることをお勧めします。

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