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フリーターが扶養外で掛け持ちバイトをする場合、月80時間を超えても問題ないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

フリーターが扶養外で掛け持ちバイトをする場合、月80時間を超えること自体は法的に問題ありません。しかし、いくつかの点に注意する必要があります。

まず、労働基準法により、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間が上限となっています。これを超える場合は、36協定(時間外労働協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

次に、扶養外での労働時間が月80時間を超えると、健康保険や厚生年金の扶養から外れる可能性があります。具体的には、年間の給与収入が130万円を超えると、扶養から外れることになります。

また、掛け持ちバイトをする際には、各雇用主に対して労働時間を正確に報告することが重要です。労働時間の管理が不十分だと、過労や健康問題を引き起こす可能性があります。

最後に、急な労働時間の変更に対応するためには、自分のスケジュールを柔軟に管理できるようにしておくことが大切です。

以上の点を考慮し、自分の健康と法的な義務を守りながら、掛け持ちバイトを進めることをお勧めします。

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