
現金手渡しのバイトで103万円を超えても扶養から外れないのでしょうか?
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対策と回答
現金手渡しのバイトで103万円を超えた場合、扶養から外れるかどうかは、その収入が課税対象となるかどうかによります。日本の税法では、103万円までの給与所得は所得税が非課税となりますが、これは給与所得者に対して適用されるルールです。現金手渡しのバイトであっても、その収入が給与所得として認識される場合、103万円を超えると所得税が課税される可能性があります。具体的には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーであり、雇用契約書が存在し、勤務時間や給与支払いが記録されている場合、その収入は給与所得として扱われる可能性が高いです。この場合、103万円を超えると扶養から外れることになります。一方、収入が事業所得や雑所得として扱われる場合、103万円を超えても扶養から外れない可能性がありますが、これは個々の状況によります。税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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アルバイトを辞めたいです。最近掛け持ちを始めたのですが新しく始めた方のバイトが精神的にきつくなってしまって体調を崩すほどになったので今すぐにでも辞めたい気持ちでいっぱいです。今まで私が働いてきた環境が良かったのか今回のバイト先が異常に感じてしまいます。キッチンもホールも全員に聞こえるインカムで私ばかり名指しで嫌味を言われたり、先輩のスタッフさんにきつく当られたりされて行くのが辛くなってしまいました。シフトはあと4日分残っていて、明日の分は頑張っていこうと思うのですが残りはもう行けそうにないです。社員さんに直接辞める旨を伝えるのも怖くて、明後日LINEで伝えて終わらせるつもりです。非常識なのはよくわかっていますが私のもう1つのバイト先は飛ぶ人もよくいるので当日バックレなどは正直アルバイトだと少ないわけじゃないと思ってしまいます。同じような経験ある方どうやって辞めました?制服などクリーニングや洗濯して出すのが常識だと思うんですが、辞める旨を伝えた後にお店に行くことが怖くて出来ないので明日のシフトが終わった後に事務所に置いていってしまおうかと考えています。