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勤めて7ヶ月の塾のアルバイトがあるのですが、有給は取れるのでしょうか?事情により3ヶ月間全く働いてない期間があります。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、アルバイトやパートタイムの従業員も、週の所定労働時間が30時間以上、または1年間の所定労働日数が217日以上の場合、正社員と同様に有給休暇を取得する権利があります。しかし、あなたの場合、週の所定労働時間が30時間未満である可能性が高いため、有給休暇の権利があるかどうかは雇用契約書や就業規則を確認する必要があります。

また、あなたが3ヶ月間全く働いていない期間があることも考慮する必要があります。有給休暇の権利は、連続して働いている期間に基づいて付与されるため、この期間があると、有給休暇の権利がリセットされる可能性があります。具体的な条件や権利については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

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