
会社の直パートで入ると雇用雇い入れ診断書が求められそうですが、以前受けたことある健康診断書の有効期限は1年以内くらいまででしょうか?定期が1年に1回といたら、1年以内のなら自費でうけずに有効なのがあればですが。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づき、企業は新規雇用者に対して健康診断を実施する義務があります。この健康診断は、雇用時だけでなく、定期的にも行われることが一般的です。具体的には、労働安全衛生法により、事業者は少なくとも1年に1回、従業員に健康診断を実施することが求められています。
あなたの質問について、健康診断書の有効期限は、一般的に1年以内とされています。つまり、1年以内に受けた健康診断書があれば、新たに健康診断を受ける必要はないと考えられます。ただし、これは各企業の規定により異なる場合がありますので、必ず事前に企業の人事部門に確認することをお勧めします。
また、健康診断は従業員の健康管理のために重要なものであり、定期的に受けることが推奨されています。そのため、健康診断書の有効期限が切れている場合は、自費で受診することも一つの選択肢です。ただし、これも企業の規定によりますので、事前の確認が必要です。
以上の情報を参考に、あなたの状況に最適な対応を取ってください。
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