
失業保険の待機期間が終わり、自己都合で給付制限に入った場合、週20時間以内、31日以上雇用されてはいけないという制限があります。もし31日以上雇用されないが週20時間を越えてしまう場合、失業保険は支給されなくなるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の給付制限期間中に週20時間を超える労働を行うと、失業保険の支給が停止される可能性があります。具体的には、給付制限期間中に週20時間を超える労働を行うと、その期間は「就職」とみなされ、失業保険の支給対象から外れます。ただし、31日以上雇用されない場合、その労働は「就職」とはみなされず、失業保険の支給が停止されることはありません。したがって、あなたの場合、週20時間を超える労働を行っても、31日以上雇用されなければ失業保険の支給は停止されません。ただし、このルールは各都道府県のハローワークによって解釈が異なる可能性があるため、具体的な状況についてはハローワークに直接相談することをお勧めします。
よくある質問
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