
失業保険について、離職票の離職区分が4Dで、事情記載欄に一身上の都合により退職と記載されていますが、実際は店舗の閉店により解雇された場合、自己都合の退職扱いになるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の給付を受ける際、離職票の離職区分が4Dであり、事情記載欄に一身上の都合により退職と記載されている場合、通常は自己都合退職として扱われます。しかし、実際には店舗の閉店により解雇されたという状況であれば、その事実を証明する資料を持参してハローワークで相談することが重要です。ハローワークは状況を詳細に調査し、解雇の事実が確認できれば、会社都合退職として扱ってもらえる可能性があります。具体的には、店舗の閉店通知書、解雇通知書、または同僚や上司からの証言書などが証明資料として有効です。これらの資料を持ってハローワークに相談し、状況を説明することで、失業保険の給付を受けられる可能性が高まります。
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