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失業保険を受給中に再就職が決まった場合の取り扱いについて教えてください。具体的には、1月から失業保険を受給しており、3月に宗教法人の寺院での就職が決まりました。前住職の退任が2月1日で、就任の登記も同日付けになるとのことです。この場合、①失業保険はどうなりますか?後日返金扱いになりますか?②登記を3月の日付にできないのですか?2月1日付けにしないといけないデメリットはありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険を受給中に再就職が決まった場合、その取り扱いについては以下の点に注意が必要です。

①失業保険の取り扱いについて:
失業保険は、失業状態であることが前提となっています。したがって、再就職が決まり、その日付が失業保険受給期間中にある場合、その日以降の失業保険は支給されなくなります。また、再就職日以前に受給した失業保険についても、不正受給とみなされる可能性があり、後日返金を求められることがあります。具体的な取り扱いについては、ハローワークに相談することをお勧めします。

②登記日の取り扱いについて:
登記日は、法的に確定した日付であり、通常は変更が難しいです。2月1日付けでの登記が確定している場合、3月の日付に変更することは困難です。登記日を変更するためには、法的な手続きが必要となり、その手続きには時間と費用がかかることがあります。また、登記日を変更しないことによるデメリットは、主に法的な連続性や信頼性に関わる問題が考えられますが、具体的なデメリットは状況により異なります。この点についても、専門家に相談することをお勧めします。

以上の点を踏まえると、失業保険の取り扱いや登記日の変更については、専門機関や専門家に相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることが重要です。

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