
失業保険の減額について、1日4時間以内かつ週20時間以内のアルバイト収入と失業保険受給額の合計が前職の標準報酬日額の8割以上の場合、支給される失業保険が減額されるということは、今後の手当日額が減額されるという意味でしょうか。
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対策と回答
失業保険の減額に関するご質問にお答えします。失業保険の受給中にアルバイトをして収入を得る場合、その収入と失業保険の受給額の合計が一定の基準を超えると、失業保険の支給額が減額されることがあります。具体的には、1日4時間以内かつ週20時間以内のアルバイトで得た1日分の収入と、失業保険の受給額の合計が、前職の標準報酬日額の8割以上になる場合、失業保険の支給額が減額されるとされています。
この「減額」という表現は、支給の先送りではなく、実際に支給される失業保険の日額が減少することを意味します。つまり、アルバイト収入が増えることで、失業保険の支給額が減少するということです。具体的な減額の計算方法は、アルバイト収入と失業保険受給額の合計が標準報酬日額の8割を超えた部分の金額が、失業保険の支給額から差し引かれる形になります。
例えば、前職の標準報酬日額が10,000円で、失業保険の日額が5,000円、アルバイト収入が4,000円の場合、合計額は9,000円となり、標準報酬日額の8割(8,000円)を超えています。この場合、超えた1,000円分が失業保険の支給額から減額されるため、実際に支給される失業保険の日額は4,000円となります。
このように、失業保険の減額は、アルバイト収入が増えることで、失業保険の支給額が減少するという意味であり、支給の先送りではありません。これは、失業保険の制度が、失業中の生活保障を目的としているため、アルバイト収入が増えることで生活が保障される場合には、失業保険の支給額を調整するという考え方に基づいています。
以上が、失業保険の減額に関する説明です。アルバイトをする際には、この点に注意し、自身の収入状況を把握しておくことが重要です。
よくある質問
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