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失業保険受給中に事前研修を受ける場合、研修日数はどのように扱われますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険受給中に事前研修を受ける場合、研修日数が失業保険の支給にどのように影響するかは、研修の内容や給与の有無によって異なります。具体的には以下の点に注意が必要です。

  1. 研修の内容と給与の有無: 研修が4時間以上で、かつ給与が発生する場合、その日は失業保険の支給対象から除外されます。これは、研修が実質的に就労とみなされるためです。

  2. 研修日数の扱い: 例えば、5日間の研修があり、その全ての日に給与が発生する場合、その5日間は失業保険の支給日数から差し引かれます。これは、研修期間が就労と同等の扱いを受けるためです。

  3. 失業保険申告書への記載: 研修を受ける場合、その日数や給与の有無を正確に「失業保険申告書」に記載する必要があります。虚偽の申告は不正受給とみなされ、厳しい罰則が科せられる可能性があります。

  4. 研修後の失業保険の再開: 研修が終了し、再び失業状態に戻った場合、失業保険の支給は再開されますが、研修期間中に支給されなかった日数分は補填されません。

これらの点を踏まえると、失業保険受給中に事前研修を受ける場合、研修日数が支給日数に影響を与えることを理解し、正確な申告を行うことが重要です。具体的な手続きや疑問点については、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。

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