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失業給付金を受給している間に動画編集を始めた場合、収益がなくても罰則はありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業給付金を受給している間に副業を始める場合、特に収益が発生しない活動であっても、一定の条件を満たさないと罰則が適用される可能性があります。具体的には、以下の点に注意が必要です。

  1. 報告義務: 失業給付金の受給者は、収入がある活動を行う場合、その内容や収入額をハローワークに報告する義務があります。収益がない場合でも、活動の内容や目的を明確に報告することが求められます。

  2. 活動の性質: 動画編集のような活動が「就職活動」とみなされるかどうかが問題となります。リハビリ目的であっても、その活動が就職活動と同等の効果を持つと判断される場合、失業給付金の受給資格に影響を与える可能性があります。

  3. 罰則: 報告義務を怠ったり、不正受給と判断された場合、失業給付金の返還を求められるだけでなく、一定期間給付を受けられなくなる可能性があります。また、不正受給による刑事罰もあり得ます。

これらの点から、失業給付金を受給している間に何らかの活動を始める場合は、必ずハローワークに相談し、報告義務を果たすことが重要です。特に、収益がない場合でも、活動の内容や目的を明確にして報告することで、罰則を回避することができます。

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