
失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、どのようなシフトを組むべきですか?
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対策と回答
失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、シフトの組み方には注意が必要です。具体的には、週20時間未満、月14日未満の勤務が条件となります。また、1日4時間以上働くと受給が先送りにされ、4時間未満だと減額対象になるというルールがあります。さらに、アルバイト代が一定額を超えるとその分が失業手当から差し引かれます。
例えば、時給2,000円のバイトをする場合、1日の支給額が5,100円となる計算です。この場合、1日の勤務時間を4時間未満に抑えることで、失業手当の減額を避けることができます。具体的には、週に3日、1日3時間の勤務をすると、週12時間、月12日の勤務となり、条件を満たすことができます。このようなシフトを組むことで、失業手当の受給を継続しながら、アルバイトで収入を得ることが可能です。
ただし、具体的な金額や条件は、各人の状況や地域によって異なる可能性があるため、詳細はハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。
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