
失業保険受給中にアルバイトをした場合、給付額は減額されるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、給付額が減額される可能性があります。具体的には、1日4時間以内、週20時間以内のアルバイトであっても、その収入によっては失業保険の給付額が調整されることがあります。
失業保険の給付額は、基本的には前職の賃金を基に計算されますが、アルバイト等で得た収入が一定額を超えると、その分が給付額から差し引かれることになります。具体的な計算方法は、アルバイトで得た収入から控除額(基本手当日額の1/2相当額)を差し引いた額が、失業保険の給付額から減額されます。
例えば、基本手当日額が5,000円で、アルバイトで得た収入が6,000円だった場合、6,000円 - 2,500円(控除額)= 3,500円が減額されることになります。つまり、その日の失業保険の給付額は5,000円 - 3,500円 = 1,500円となります。
ただし、給付制限期間中はまだ失業保険を受給していないため、アルバイトの収入による減額は発生しません。給付が開始されると、アルバイトの収入に応じて給付額が調整されることになります。
このように、失業保険受給中にアルバイトをする場合は、収入によって給付額が減額される可能性があるため、事前にどの程度の収入があるとどの程度減額されるのかを把握しておくと良いでしょう。また、具体的な計算方法や条件については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?·
失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?