
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間以上働くと先送りになると聞きました。先送りでもらえるのは10月16日から10月31日までの約15日分だけでしょうか?それ以外の日数働くと、正社員として働くため先送り分が没収されますか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間以上働くと失業保険の受給が先送りになるという情報は正確です。具体的には、1日4時間以上の労働を行うと、その日の失業保険の受給が先送りになります。
先送りになる期間については、あなたの場合、10月16日から10月31日までの約15日分が該当します。この期間内に4時間以上のアルバイトを行った場合、その日の失業保険の受給が先送りになります。ただし、先送りになった日数分は、失業保険の受給期間が延長されるわけではなく、あくまでも受給開始日が遅れるだけです。
そして、11月1日から正社員として働き始める場合、その時点で失業保険の受給資格は失われます。つまり、先送りになった分の失業保険は、正社員として働き始めた時点で没収されると考えられます。したがって、10月16日から10月31日までの間にアルバイトをする場合、4時間以上の労働を避けるか、その分の失業保険を受け取らない覚悟で行う必要があります。
失業保険の受給に関するルールは複雑で、個々の状況によって異なる場合があります。したがって、具体的な対応については、最寄りのハローワークに相談することを強くお勧めします。ハローワークの職員は、あなたの状況に合わせた詳細なアドバイスを提供してくれるでしょう。
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