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鬱病で自己都合退職した場合、障害者手帳がなくても失業保険給付日数を300日に延長できますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の給付日数延長については、障害者手帳の有無が重要な要素となります。しかし、うつ病などの精神疾患の場合、手帳がなくても延長が認められるケースがあります。具体的には、以下の条件を満たすことで延長が可能です。

  1. 診断書の提出: 医師から発行された診断書を提出することが必要です。この診断書には、うつ病と診断されたこと、その病状が就労に影響を与えていることを明記する必要があります。

  2. 就労証明書の提出: 就労証明書も必要です。これは、雇用主から発行され、退職前の就労状況を証明するものです。

  3. 審査: これらの書類を提出後、ハローワークによる審査が行われます。審査では、病状の重さとそれが就労に与える影響が評価されます。

  4. 結果: 審査の結果、病状が重度であり、就労に大きな影響を与えていると判断された場合、失業保険の給付日数が延長される可能性があります。

ただし、この延長は必ずしも保証されるものではありません。各ケースにより審査結果が異なるため、具体的な結果についてはハローワークに直接相談することが最も確実です。

また、失業保険の給付日数延長に関する情報は、ハローワークの公式サイトや相談窓口で最新の情報を確認することが重要です。法改正や制度変更がある場合、過去の情報が現在の状況に適合しないことがあります。

以上の情報を参考に、失業保険の給付日数延長についての具体的な手続きや審査結果については、ハローワークに直接相談することをお勧めします。

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