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雇用保険加入10ヶ月の派遣社員が契約満了後、次の仕事の紹介がない場合、特定受給資格者になるか、または会社都合で失業保険を受け取れるかについて教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格については、雇用保険法に基づいて判断されます。派遣社員の場合、契約満了後に次の仕事の紹介がない場合、特定受給資格者になるか、または会社都合で失業保険を受け取れるかは、いくつかの要因によります。

まず、特定受給資格者とは、例えば会社の倒産やリストラなど、会社側の都合で失業した場合に該当します。派遣社員の場合、派遣会社との契約が満了し、次の仕事の紹介がない場合、基本的には自己都合による失業と見なされます。しかし、派遣会社が次の仕事の紹介を怠った場合、その責任は派遣会社にあり、会社都合として扱われる可能性があります。

次に、会社都合で失業保険を受け取るためには、派遣会社が次の仕事の紹介を怠ったことを証明する必要があります。これには、派遣会社とのやり取りの記録や、次の仕事の紹介がなかったことを証明する書類などが必要です。また、派遣会社からの連絡がない場合、その連絡が仕事の紹介であったかどうかによって、自己都合か会社都合かが決まります。仕事の紹介であった場合、それを断ると自己都合となりますが、紹介でなく単なる情報提供であれば、会社都合として扱われる可能性があります。

最終的な判断はハローワークによりますので、詳細な状況を伝えて相談することをお勧めします。失業保険の受給には、雇用保険の加入期間や失業の理由など、複数の要件があります。したがって、個々の状況に応じて、ハローワークの職員が具体的なアドバイスを提供します。

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