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失業保険についての質問です。10年程会社員として働いたのちに個人事業主として半年ほど仕事していたのですが、契約が終了し仕事がない状態で会社員として就活中ですが、個人事業主以前に働いていた会社員時代の失業保険は受給資格ありますでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格については、基本的には離職した日の前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、10年間会社員として働いていた期間は被保険者期間としてカウントされますが、個人事業主として働いていた期間は被保険者期間に含まれません。したがって、個人事業主として働いていた期間は失業保険の受給資格に影響を与えません。ただし、失業保険の受給資格を判断する際には、離職理由や雇用保険の加入状況なども考慮されます。具体的な受給資格については、ハローワークに相談することをお勧めします。

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