
失業保険の受給資格について、自己都合退職後に20時間未満のアルバイトをしている場合、支給が見送られる可能性はありますか?
対策と回答
失業保険の受給資格について、自己都合退職後に20時間未満のアルバイトをしている場合、支給が見送られる可能性はあります。失業保険の受給資格は、基本的には失業状態であることが前提となります。つまり、再就職している場合や、一定の収入を得ている場合には、失業保険の受給資格が制限されることがあります。
具体的には、アルバイトをしている場合、その収入が一定額を超えると、失業保険の支給額が減額されることがあります。また、アルバイトの時間が20時間以上になると、失業保険の受給資格が完全に失われることもあります。
しかし、20時間未満のアルバイトであれば、基本的には失業保険の受給資格は維持されます。ただし、ハローワークからアルバイトの内容や目的について問われることがあります。これは、アルバイトが失業保険の受給資格に影響を与えるかどうかを判断するためです。
あなたの場合、アルバイトは資格取得のための時間確保と気晴らしのためであり、資格取得後にその資格を活かした就職を目指しているとのことです。このような状況であれば、ハローワークも理解を示す可能性が高いです。ただし、アルバイトの内容や目的を明確に説明できるように準備しておくことが重要です。
また、教育訓練給付金制度を利用していることも、失業保険の受給資格に影響を与える可能性があります。この制度は、失業中の労働者が職業訓練を受けるための支援制度であり、失業保険の受給資格とは別に判断されます。しかし、教育訓練給付金制度を利用していることで、失業保険の受給資格が制限されることはありません。
結論として、20時間未満のアルバイトであれば、基本的には失業保険の受給資格は維持されますが、ハローワークからアルバイトの内容や目的について問われることがあります。そのため、アルバイトの内容や目的を明確に説明できるように準備しておくことが重要です。
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