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特定理由離職者で、障害者手帳を所持している場合、雇用保険の加入期間が2ヶ月程度でも失業保険を受け取ることは可能ですか?また、特定理由離職でも雇用保険は半年分の加入が必要ですか?

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対策と回答

2024年11月17日

特定理由離職者として、障害者手帳を所持している場合、失業保険の受給資格については、通常の離職者と同様に雇用保険の加入期間が6ヶ月以上必要です。ただし、特定理由離職者には、親の死亡や結婚などの理由で離職した場合、失業保険の受給要件が緩和されることがあります。具体的には、離職前の2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していれば、失業保険を受け取ることが可能です。

障害者手帳を所持している場合、雇用保険の加入期間が2ヶ月程度でも、特定の条件を満たせば失業保険を受け取ることができる場合があります。これは、障害者の就労支援の一環として、失業保険の受給要件が緩和されることがあるためです。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。

また、特定理由離職者であっても、基本的には雇用保険の加入期間が6ヶ月以上必要です。ただし、前述のように特定理由離職者の場合、離職前の2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していれば、失業保険を受け取ることができます。この点についても、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。

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