
失業保険を申請した後に精神障害者手帳を入手した場合、再就職手当は就職困難者扱いにすることはできないのでしょうか。
もっと見る

対策と回答
失業保険を申請した後に精神障害者手帳を入手した場合、再就職手当を就職困難者扱いにすることは可能です。ただし、これにはいくつかの条件があります。まず、精神障害者手帳を取得した時点で、すでに失業保険の受給資格を得ている必要があります。次に、再就職手当の申請時に、精神障害者手帳を提示する必要があります。これにより、再就職手当の支給額が通常よりも高くなる可能性があります。具体的な手続きや支給額については、ハローワークや厚生労働省の窓口で確認することをお勧めします。また、精神障害者手帳を取得した後に、就職支援や職業訓練などの支援制度を利用することも可能です。これらの制度を活用することで、再就職の機会を増やすことができます。
よくある質問
もっと見る·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?