
失業保険を申請した後に精神障害者手帳を入手した場合、再就職手当は就職困難者扱いにすることはできないのでしょうか。
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対策と回答
失業保険を申請した後に精神障害者手帳を入手した場合、再就職手当を就職困難者扱いにすることは可能です。ただし、これにはいくつかの条件があります。まず、精神障害者手帳を取得した時点で、すでに失業保険の受給資格を得ている必要があります。次に、再就職手当の申請時に、精神障害者手帳を提示する必要があります。これにより、再就職手当の支給額が通常よりも高くなる可能性があります。具体的な手続きや支給額については、ハローワークや厚生労働省の窓口で確認することをお勧めします。また、精神障害者手帳を取得した後に、就職支援や職業訓練などの支援制度を利用することも可能です。これらの制度を活用することで、再就職の機会を増やすことができます。
よくある質問
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