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失業手当の特定理由離職者及び就職困難者についての質問です。障害者手帳を持っており、就職困難者として失業手当の申請をしましたが、ハローワークから給付制限があると言われました。就労可能証明書を提出しましたが、特定理由離職者になれないと言われました。この場合、給付制限を受け入れるべきでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の申請において、特定理由離職者として認定されるためには、離職の理由が法律で定められた特定の理由に該当する必要があります。障害者手帳を持っている場合、就職困難者としての認定を受けることが可能ですが、それによって自動的に給付制限がなくなるわけではありません。

就労可能証明書は、医師があなたの就労能力を評価し、その結果を証明する文書です。この証明書があることで、給付制限がなくなる可能性がありますが、それだけでは特定理由離職者として認定されることは保証されません。特定理由離職者になるためには、医師からの診断書など、離職の理由が特定の条件に該当することを証明する文書が必要です。

あなたの状況では、医師からの診断書がないため、特定理由離職者として認定されない可能性があります。その場合、給付制限を受け入れるか、さらに証明書を提出することで再審査を受けるかを選択することになります。給付制限を受け入れることで、その期間を待つことになりますが、再審査を受けることで、給付制限なしで失業手当を受け取る可能性を探ることもできます。

最終的な判断はあなた自身に委ねられますが、ハローワークの担当者とよく相談し、どの選択があなたにとって最適かを考えることが重要です。また、法律や制度に関する詳細は、常に変更される可能性があるため、最新の情報を確認することをお勧めします。

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