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失業保険の申請について、有給消化後の退職日以降に行うべきか、最終出勤日に行うべきか、また、心療内科への通院状況を伝える必要があるか、診断書が必要か、うつ病の場合に失業保険の受給期間が延長されるか、再就職に不利になるかについて教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の申請に関するあなたの質問について、以下の点を明確にします。

①失業保険の申請時期

失業保険の申請は、有給消化後の退職日以降に行うべきです。具体的には、退職日の翌日から5日以内にハローワークに出向き、失業認定日の手続きを行います。最終出勤日ではなく、退職日以降に申請することが重要です。

②心療内科への通院状況の申告

失業保険の申請時に、心療内科への通院状況を申告する必要はありません。ただし、うつ病などの精神疾患が原因で働けない状態が続く場合、障害年金や傷病手当金の申請時には医師の診断書が必要となることがあります。

③診断書の必要性

失業保険の申請において、診断書は原則として必要ありません。ただし、うつ病などの精神疾患が原因で働けない状態が続く場合、障害年金や傷病手当金の申請時には医師の診断書が必要となることがあります。

④うつ病と失業保険の受給期間

うつ病などの精神疾患が原因で働けない状態が続く場合、失業保険の受給期間が延長されることがあります。具体的には、医師の診断書を提出することで、失業保険の受給期間が最大1年間延長されることがあります。ただし、これは再就職に不利になることを意味するものではありません。再就職活動においては、うつ病の経験を正直に伝えることが重要ですが、それが直接的に不利に働くことはないと考えられます。

以上の点を踏まえて、失業保険の申請手続きを進めることをお勧めします。

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