
倒産した場合の失業保険の条件について、過去一年間に6ヶ月間雇用保険に加入している必要がありますが、別会社含めトータルでも良いのでしょうか、それともその会社だけで6ヶ月でしょうか。
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対策と回答
失業保険の受給資格について、倒産した場合でも基本的な条件は変わりません。具体的には、過去2年間のうち、12ヶ月間以上雇用保険に加入している必要があります。この12ヶ月間は、複数の会社での加入期間を合算することが可能です。つまり、別の会社での雇用保険加入期間も含めて、トータルで12ヶ月間以上加入していれば、失業保険の受給資格を得ることができます。
ただし、注意すべき点として、失業保険の受給期間は、最後に雇用保険に加入していた期間によって決まります。例えば、最後の会社での加入期間が6ヶ月未満の場合、失業保険の受給期間は90日間となります。一方、最後の会社での加入期間が6ヶ月以上1年未満の場合、失業保険の受給期間は120日間となります。
また、失業保険の受給額は、過去6ヶ月間の賃金の平均額に基づいて計算されます。この賃金は、最後に雇用されていた会社の賃金が基準となります。
以上のように、失業保険の受給資格や受給期間、受給額については、複数の会社での雇用保険加入期間を合算することが可能ですが、最後に雇用されていた会社の加入期間や賃金が重要な要素となります。詳細については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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