
失業保険の給付金額は、離職前6ヶ月間の合計賃金で計算されますが、6ヶ月のうち休職していた期間が3ヶ月ある場合、3ヶ月分しか給付金がもらえないということですか?
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対策と回答
失業保険の給付金額は、離職前の6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、この期間内の賃金日額(賃金総額を180で割った額)に給付率(通常は50%から80%)を掛けて算出されます。しかし、休職期間がある場合、その期間の賃金はゼロとなりますが、失業保険の計算においては、休職期間も含めて6ヶ月間の賃金総額を180で割ることになります。つまり、休職期間があったとしても、その期間を除いて計算するのではなく、休職期間も含めた6ヶ月間の賃金総額で計算するため、給付金額が減少することになります。したがって、休職期間がある場合、給付金額は通常よりも少なくなる可能性がありますが、休職期間分だけ給付金が減るというわけではありません。具体的な給付金額は、各個人の賃金状況や休職期間の長さにより異なりますので、詳細はハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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