
失業保険の基本手当日額が最低額を下回る場合の対応について
もっと見る
対策と回答
失業保険の基本手当日額が最低額を下回る場合、具体的な対応は以下の通りです。
まず、失業保険の基本手当日額は、離職前の賃金日額に基づいて計算されます。賃金日額は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った額です。この賃金日額に一定の給付率を掛けて、基本手当日額が算出されます。
しかし、基本手当日額には上限と下限が設定されており、これは年齢によって異なります。例えば、2021年の場合、30歳未満の方の基本手当日額の下限は1,984円、上限は6,710円です。
あなたの場合、計算結果が基本手当日額の最低額を下回ったとのことですが、この場合、実際に支給される基本手当日額は最低額に引き上げられます。つまり、あなたの年齢層の最低額が支給されることになります。
また、あなたが述べられているように、月6万円の失業保険が支給されるという計算結果についてですが、これは基本手当日額に28を掛けた額が月額の支給額となります。したがって、基本手当日額が最低額に引き上げられた場合、その額に28を掛けた額が月額の支給額となります。
失業保険の申請や支給に関しては、ハローワークでの手続きが必要です。具体的な手続き方法や必要書類については、ハローワークの窓口で詳しく説明を受けることができます。
以上が、失業保険の基本手当日額が最低額を下回る場合の対応についての説明です。具体的な金額や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?