
29歳の正社員が、2022年4月から2023年3月まで失業保険(教育訓練給付金)を受給し、2023年3月に現在の職場に就職してから現在(2024年9月)まで約1年半勤務している場合、自己都合で退職した場合に12ヶ月以上の勤務歴があるため失業手当の給付を受けられるという認識は正しいでしょうか?
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対策と回答
失業保険の給付を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。まず、失業保険の受給資格を得るためには、離職前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことを指します。
あなたの場合、2022年4月から2023年3月まで失業保険(教育訓練給付金)を受給していたことから、その期間は雇用保険に加入していたと考えられます。その後、2023年3月に現在の職場に就職し、2024年9月まで勤務しているため、この期間も雇用保険に加入していることになります。
しかし、自己都合退職の場合、失業保険の給付には待期期間と給付制限期間があります。待期期間は、離職した日の翌日から起算して7日間です。この期間は給付が行われません。その後、給付制限期間が3ヶ月間設けられます。この間も給付は行われません。
したがって、自己都合退職の場合、失業保険の給付を受けるためには、待期期間と給付制限期間を経て、その後に給付が開始されます。具体的な給付額や期間は、離職前の賃金や被保険者期間によって異なります。
また、失業保険の給付を受けるためには、ハローワークで求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要があります。失業の認定は、求職活動を行っていることが条件となります。
以上の点を踏まえると、あなたの認識は基本的には正しいですが、自己都合退職の場合の待期期間と給付制限期間に注意する必要があります。具体的な給付額や期間については、ハローワークでの相談や申請を通じて確認することが重要です。
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