
失業保険の申請について、以下の質問をお願いします。 1. 任期満了による退職で、喪失理由が2番になっています。面談の際に任期満了と伝えれば、待機期間は7日間になりますか? 2. 待機期間は、書類を提出し面談した日から7日間待機という認識で合っていますか? 3. 特定理由離職者(病気が原因)として申請したい場合、別紙で用意する書類(医師が記入する)があるとネットで調べました。例えば月曜日に失業保険の申請をしに行くとして、それまでにその書類が用意できないと失業保険の手続きはできないのでしょうか?それとも失業保険とは別で遅れて申請できるものでしょうか?
もっと見る

対策と回答
失業保険の申請に関するご質問にお答えします。
任期満了による退職で、喪失理由が2番になっている場合、面談の際に任期満了と伝えることで、待機期間が7日間になる可能性があります。具体的には、退職理由が「定年退職」「任期満了」「契約期間満了」などの場合、待機期間は7日間となります。ただし、これはハローワークの判断によりますので、必ずしも7日間になるとは限りません。
待機期間は、書類を提出し面談した日から7日間待機という認識で合っています。この期間は「待期期間」と呼ばれ、失業保険の給付を受けるために必要な期間です。
特定理由離職者として申請する場合、医師が記入する書類が必要です。この書類が申請時に用意できない場合、失業保険の手続きは一時的に保留される可能性があります。しかし、書類が遅れて提出できる場合もありますので、ハローワークに事前に相談することをお勧めします。
以上が失業保険申請に関する一般的な情報ですが、具体的な手続きや判断はハローワークにより異なる場合がありますので、必ずハローワークに直接確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?