
失業保険の支給期間が終了した後、認定日までの間にアルバイトをする場合、申請は必要ですか?また、基本手当日額を超える収入がある場合、その分は先送りになりますか?
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対策と回答
失業保険の支給期間が終了した後、認定日までの間にアルバイトをする場合、申請は必要ですか?また、基本手当日額を超える収入がある場合、その分は先送りになりますか?
失業保険の支給期間が終了した後、認定日までの間にアルバイトをする場合、基本的には申請は必要ありません。失業保険の支給期間は、その期間内に失業状態であることが条件となります。支給期間が終了した後は、失業状態であることが条件ではなくなるため、アルバイトをしても失業保険の申請は必要ありません。
ただし、認定日までの間にアルバイトをする場合、その収入が基本手当日額を超える場合、その分は先送りになります。具体的には、アルバイトで得た収入が基本手当日額を超える場合、その超えた分は失業保険の支給額から差し引かれます。これは、失業保険の支給期間内にアルバイトをする場合と同じです。
また、失業保険の支給期間が終了した後、認定日までの間にアルバイトをする場合、その収入が基本手当日額を超える場合、その分は先送りになります。具体的には、アルバイトで得た収入が基本手当日額を超える場合、その超えた分は失業保険の支給額から差し引かれます。これは、失業保険の支給期間内にアルバイトをする場合と同じです。
以上のように、失業保険の支給期間が終了した後、認定日までの間にアルバイトをする場合、申請は必要ありませんが、基本手当日額を超える収入がある場合、その分は先送りになります。
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