
失業保険の申請について相談させてください。3月半ばに退職し、8か月経っても未申請の状態です。ハローワークで申請すると、給付制限期間が終わるのは来年1月末ほどになると思います。そこからだと、本来貰えるはずの90日分の内、だいたい45日分(半分ほど)しか貰えないと思います。また、受給期間を延ばせる条件にも該当しないと思います。これからまた働こうと思っているのですが、これからの申請でより多く受給するためにご助言を頂けますでしょうか。「失業保険(雇用保険の基本手当)でなく、就職を決めて再就職手当をもらった方がいい」「どうしようもないので普通に失業保険の申請をするしかない」等ありましたらご教示いただけますと幸いです。
対策と回答
失業保険の申請に関して、まず重要な点は、退職後にできるだけ早く申請を行うことです。あなたの場合、退職から8か月経過しているため、給付制限期間が来年1月末まで延長されることになります。これは、失業保険の給付を受けるためには、退職後1年以内に申請を行う必要があるためです。
給付制限期間が終了した後、あなたは本来受け取れるはずの90日分の失業保険のうち、約半分の45日分しか受け取れないことになります。これは、失業保険の給付日数が、申請時点から1年間のうち、退職前の勤務期間に応じて決定されるためです。
あなたが再び働きたいと考えている場合、失業保険の代わりに再就職手当を受け取ることを検討することができます。再就職手当は、失業保険の受給資格者が早期に再就職した場合に支給されるもので、失業保険の給付日数の一部を再就職手当として受け取ることができます。具体的には、失業保険の給付日数の3分の1以上が残っている場合に、再就職手当の支給対象となります。
しかし、あなたの場合、給付制限期間が終了した後に再就職手当を受け取ることは難しいかもしれません。なぜなら、再就職手当の支給条件には、失業保険の給付日数の3分の1以上が残っていることが必要であり、あなたの場合、給付制限期間が終了した後には、残りの給付日数が45日分しかないためです。
したがって、あなたの場合、失業保険の申請を行い、残りの給付日数を受け取ることが最も現実的な選択肢となるでしょう。失業保険の申請を行うことで、給付制限期間が終了した後に、残りの給付日数を受け取ることができます。また、失業保険の受給期間中に再就職をすることで、再就職手当の支給対象となる可能性もあります。
失業保険の申請については、ハローワークで詳細な説明を受けることができます。また、失業保険の申請に必要な書類や手続きについても、ハローワークで確認することができます。失業保険の申請を行うことで、給付制限期間が終了した後に、残りの給付日数を受け取ることができます。また、失業保険の受給期間中に再就職をすることで、再就職手当の支給対象となる可能性もあります。
よくある質問
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