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失業保険の金額計算について教えてください。離職した2年以内に11日以上務める日が12ヶ月以上あれば対象かと思います。失業保険の金額は離職した半年以内で計算されると思います。離職した半年以内は体調不良でうち3ヶ月は11日以下でした。この場合、そのまま言葉の通り離職前の6ヶ月で計算されるのでしょうか?それとも11日以上ある直近6ヶ月分で計算されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の金額計算について、まず、失業保険の受給資格は、離職した日から遡って2年以内に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件となります。この条件を満たしていれば、失業保険の受給対象となります。

次に、失業保険の金額は、離職した日から遡って6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、この6ヶ月間の賃金総額を180で割り、1日当たりの賃金を算出します。この1日当たりの賃金に給付率(通常は50%から80%)を掛けて、1日当たりの失業保険金額が決定されます。

ご質問のケースでは、離職前の6ヶ月間のうち、3ヶ月は11日以下しか働いていないとのことです。この場合、失業保険の金額計算には、11日以上働いた月のみが考慮されます。つまり、11日以上働いた直近6ヶ月分の賃金が計算の対象となります。

具体的な計算方法は、まず11日以上働いた月の賃金総額を合計し、その合計額を180で割って1日当たりの賃金を算出します。その後、この1日当たりの賃金に給付率を掛けて、1日当たりの失業保険金額を決定します。

以上が失業保険の金額計算に関する基本的な説明です。具体的な金額や給付率については、ハローワークでの申請時に詳細な説明を受けることができますので、そちらを参考にしてください。

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