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失業手当と再就職手当についての質問です。8月末に会社倒産で解雇となり、10月28日にハローワークで失業手当の申請をしました。待機期間は11月7日、認定日は11月25日と言われました。この場合、①待機期間過ぎて職が決まるまでは認定日前からでも失業手当は受給できるのか、②待機期間を過ぎてすぐ職が決まった場合再就職手当は受給できるのか、また、再就職手当が受給できるとしたらどのくらいの割合で受け取れるのか、教えてください。

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対策と回答

2024年11月15日

失業手当と再就職手当についてのご質問にお答えします。

①待機期間が過ぎても職が決まらない場合、認定日前から失業手当を受給することはできません。失業手当は、待機期間(7日間)と給付制限期間(通常は3ヶ月)を経てから、認定日に認定された後に支給されます。つまり、11月25日の認定日以降に初めて失業手当の支給が開始されることになります。

②待機期間を過ぎてすぐに職が決まった場合、再就職手当を受給することができます。再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、残りの失業保険給付日数の一定割合を支給する制度です。具体的な受給条件としては、失業保険の受給資格があり、待機期間を経てから就職したこと、就職先が安定した職業であること、就職日の前日までの失業認定を受けていることなどがあります。

再就職手当の支給額は、失業保険の基本手当日額に、支給残日数に応じた支給率を乗じて計算されます。支給率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%、3分の1以上の場合は60%となります。ただし、年齢や再就職先の賃金などによっても変動することがありますので、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。

以上が失業手当と再就職手当に関する基本的な情報です。具体的な手続きや詳細な条件については、ハローワークでの相談をお勧めします。

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