
失業手当を受給中にアルバイトをしていますが、週の勤務時間が20時間を超えたため、失業手当を停止することを考えています。ハローワークで手続きが必要でしょうか?
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対策と回答
失業手当を受給中にアルバイトを行う場合、週の勤務時間が20時間を超えると、失業手当の受給資格が停止される可能性があります。具体的には、週20時間以上の勤務が続く場合、失業手当の受給資格が停止され、その期間は失業手当が支給されなくなります。
この状況において、ハローワークでの手続きが必要です。具体的には、週20時間以上の勤務が確定した時点で、速やかにハローワークに報告し、失業手当の受給停止手続きを行う必要があります。この手続きを怠ると、後になって過剰支給分の返還を求められる可能性があります。
また、失業手当の受給期間が残り40日ということですが、週20時間以上の勤務が続く場合、その期間は失業手当が支給されなくなります。ただし、勤務時間が減少し、再び週20時間未満になった場合、再度失業手当の受給資格を得ることが可能です。その際には、再びハローワークでの手続きが必要となります。
以上のように、失業手当を受給中にアルバイトを行う場合、週の勤務時間が20時間を超えた際には、速やかにハローワークでの手続きを行うことが重要です。これにより、法的なトラブルを避けることができます。
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