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失業手当受給中に週20時間未満のアルバイトと業務委託を検討しています。①業務委託の内容がクリエイター職で労働時間の計算が曖昧ですが、この場合金額で判断されるのでしょうか?②受給中はアルバイトを二つ以上することは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当を受給しながらアルバイトや業務委託を行う場合、労働時間や収入に関する規定があります。以下にそれぞれの質問に対する詳細な回答を提供します。

①業務委託の内容がクリエイター職で労働時間の計算が曖昧ですが、この場合金額で判断されるのでしょうか?

失業手当を受給しながら業務委託を行う場合、基本的には労働時間ではなく収入金額が重要となります。具体的には、1ヶ月の収入が失業手当の額の1/3を超えない範囲であれば、失業手当の減額や停止は行われません。したがって、クリエイター職のように労働時間が曖昧な場合でも、収入金額を基準に判断されます。ただし、業務委託契約の内容や実際の労働時間が明確になるように、契約書を作成し、労働時間の記録を残すことが推奨されます。

②受給中はアルバイトを二つ以上することは可能ですか?

失業手当受給中に複数のアルバイトを行うことは可能ですが、それぞれのアルバイトの労働時間と収入を合算して判断されます。具体的には、週の労働時間が20時間未満であり、かつ1ヶ月の収入が失業手当の額の1/3を超えない範囲であれば、失業手当の減額や停止は行われません。ただし、複数のアルバイトを行う場合、労働時間の管理が複雑になるため、それぞれの労働時間と収入を正確に記録し、ハローワークに報告することが重要です。

以上のように、失業手当受給中にアルバイトや業務委託を行う場合、労働時間と収入金額が重要な判断基準となります。労働時間の管理と収入の記録を正確に行い、ハローワークの指示に従うことが大切です。

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