
失業手当と傷病手当について教えてください。失業給付中に15日を超える入院をした場合、失業給付が停止され、傷病手当に切り替えて申請することになりますが、給付される金額は変わらないのでしょうか。また、退院後は元通りに失業手当を(期間内は)受給できるのでしょうか。つまり、失業給付中に入院をしたとしても、トータルで受給できる金額は変わらず、傷病手当受給日数をそのまま失業給付受給日数に読み替えれば、トータルの受給日数も変わらないということになるのでしょうか。その他、メリット、デメリット、要注意点がありましたら教えてください。
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対策と回答
失業給付中に15日を超える入院をした場合、失業給付が停止され、傷病手当に切り替えて申請することになります。この際、給付される金額は基本的に変わりません。傷病手当は、病気やケガで働けない期間に対して支給されるもので、その金額は通常、標準報酬日額の3分の2相当額です。一方、失業給付は、離職後の生活保障として支給されるもので、その金額は離職前の賃金に基づいて計算されます。したがって、傷病手当に切り替えても、基本的には同じ金額が支給されることになります。
退院後は、元通りに失業手当を受給することができます。ただし、失業給付の受給期間内である必要があります。また、傷病手当の受給日数は、失業給付の受給日数に読み替えられることになります。つまり、トータルで受給できる金額は変わらず、受給日数も基本的には変わりません。
メリットとしては、病気やケガで働けない期間も給付を受けられることが挙げられます。デメリットとしては、傷病手当の申請手続きが必要になることや、退院後の失業給付の受給手続きが必要になることが挙げられます。要注意点としては、傷病手当の申請期限や、退院後の失業給付の受給条件を確認することが重要です。また、傷病手当の受給期間が長引くと、失業給付の受給期間が短くなる可能性があるため、その点も考慮する必要があります。
