
失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合、1日4時間以上、週20時間以内の労働であれば、働いた1日分の支給が先送りになるだけで、1日に何円稼いでも支給額が引かれることはないという解釈で間違いないでしょうか?また、基本手当日額+アルバイト代が賃金日額の80%を超えた場合の減額は、一日の労働が4時間未満の場合のみ該当するのでしょうか?
もっと見る

対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)の受給期間中にアルバイトをする場合、労働時間によって支給額が影響を受けることがあります。具体的には、1日4時間以上、週20時間以内のアルバイトをした場合、その日の基本手当の支給が先送りになりますが、支給額自体が減額されることはありません。ただし、1日の労働時間が4時間未満の場合、基本手当日額とアルバイト代の合計が賃金日額の80%を超えると、超えた分に応じて基本手当が減額されることになります。このルールは、4時間未満の労働にのみ適用され、4時間以上の労働では基本手当の減額は行われません。したがって、質問者様の解釈は基本的に正しいですが、4時間未満の労働に関する減額ルールについても理解しておく必要があります。
よくある質問
もっと見る·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?