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失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合、1日4時間以上、週20時間以内の労働であれば、働いた1日分の支給が先送りになるだけで、1日に何円稼いでも支給額が引かれることはないという解釈で間違いないでしょうか?また、基本手当日額+アルバイト代が賃金日額の80%を超えた場合の減額は、一日の労働が4時間未満の場合のみ該当するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当(雇用保険の基本手当)の受給期間中にアルバイトをする場合、労働時間によって支給額が影響を受けることがあります。具体的には、1日4時間以上、週20時間以内のアルバイトをした場合、その日の基本手当の支給が先送りになりますが、支給額自体が減額されることはありません。ただし、1日の労働時間が4時間未満の場合、基本手当日額とアルバイト代の合計が賃金日額の80%を超えると、超えた分に応じて基本手当が減額されることになります。このルールは、4時間未満の労働にのみ適用され、4時間以上の労働では基本手当の減額は行われません。したがって、質問者様の解釈は基本的に正しいですが、4時間未満の労働に関する減額ルールについても理解しておく必要があります。

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